知事許可と、大臣許可を区別する「営業所」とは?

Q. 知事許可と、大臣許可を区別する時にいう「営業所」とはどんなものを指しますか?

A. 営業所とは、本店・支店・もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

1.請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
2.事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等付器備品を備えていること。
3.1)に関する権限を付与された者が常勤していること。
4.技術者が常勤していること。

したがって、建設業にはまったく無関係のもの及び単に登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。

※ 申請書の受付後に、「営業所」としての要件を満たしているかどうかの、立ち入り調査が行われることがあります。

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