建設業許可の特集
建設業許可が必要な工事と、許可を取るための5つの要件
500万円以上の工事を請け負うには、建設業許可が必要です。許可を取るには、経営業務の管理責任者・営業所技術者・社会保険の加入・お金の基礎など、決められた要件をすべて満たす必要があります。全体の見取り図をまとめました。
この記事のポイント
- 工事1件の請負代金が500万円以上(建築一式は1,500万円以上など)なら、建設業許可が必要です。
- 許可の要件は、経営業務の管理責任者等・社会保険の加入・営業所技術者等・誠実性・財産的基礎の5つです。
- 許可を取ったあとも、要件を満たす人がいなくなると許可が取り消されることがあります。
許可がいらない「軽微な建設工事」
建設工事の完成を請け負う仕事をするには、公共工事か民間工事かを問わず、建設業許可が必要です。ただし、次の「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。
- 1件の請負代金が1,500万円未満
- または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
- 1件の請負代金が500万円未満
金額には消費税を含みます。材料を注文者が用意した場合は、その材料費も含めて考えます。
元請からの求めや、公共工事の入札に参加するために、500万円未満の工事しかしていなくても許可を取る会社は多くあります。
許可を取るための要件
建設業許可を受けるには、建設業法に定められた次の要件をすべて満たし、欠格要件に当たらないことが必要です。
- 経営業務の管理責任者等:建設業の経営の経験がある常勤役員等がいる(→経営業務の管理責任者とは)
- 社会保険の加入:健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届出をしている
- 営業所技術者等:営業所ごとに、資格か実務経験のある技術者が常勤している(→営業所技術者とは)
- 誠実性:請負契約で不正・不誠実な行為をするおそれがない
- 財産的基礎:一般建設業なら、自己資本500万円以上などのお金の基礎がある
社会保険の加入は、許可の条件です
2020年10月から、適切な社会保険への加入が許可の要件になりました。健康保険・厚生年金保険と雇用保険のそれぞれについて、適用事業所に当たる営業所の届出をしていることが必要です。法人は、社長1人だけの会社でも健康保険・厚生年金保険の適用事業所です。加入していないと、新規の許可も更新も受けられません。
お金の基礎(財産的基礎)
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金を調達できる(預金残高証明など)
- 許可を受けて5年以上続けて営業している(更新)
- 欠損の額が資本金の20%を超えていない
- 流動比率が75%以上
- 資本金2,000万円以上、かつ自己資本4,000万円以上
許可を取ったあとも要件を保つ
経営業務の管理責任者や営業所技術者が退職して後任がいなくなると、要件を満たさなくなり、許可の取消しの対象になります。退職や異動の予定があるときは、あらかじめ要件を満たす人を育てたり、届出の準備をしたりしておくことが大切です。
要件を満たすかどうかは、経歴や書類によって判断が分かれることがあります。お近くの専門家にご相談ください。
出典:国土交通省「建設業の許可とは」「許可の要件」「許可申請の手続き」
よくある質問
建設業許可がなくてもできる工事はありますか?
1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)は「軽微な建設工事」として、許可がなくても請け負えます。金額には消費税を含みます。
建設業許可の要件は何ですか?
経営業務の管理責任者等がいること、社会保険に加入していること、営業所ごとに営業所技術者等がいること、誠実性があること、財産的基礎(一般建設業なら自己資本500万円以上など)があることの5つで、あわせて欠格要件に当たらないことが必要です。
社会保険に入っていなくても許可は取れますか?
取れません。2020年10月から、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届出をしていることが許可と更新の要件になっています。
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