一般建設業許可と特定建設業許可の違い

Q. 一般建設業許可と特定建設業許可の違いは何ですか?

A. 特定建設業許可が必要となるのは、元請として契約し受注する場合に限ります。

特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の金額で発注するかどうかです。

工事の全てを下請として受注する場合

 

→ 一般建設業許可
※ この場合(=下請けとして受注した場合)は、次の下請業者に出す場合の金額の制限はありません。

工事を元請で受注し、下請に出す場合

※ 下請に出す場合の契約金額(消費税込み)の額で決定します。(複数の下請業者に出す場合はその合計額)

◆ 建築一式の場合
合計4,500万円未満しか下請に出さない → 一般建設業許可
合計4,500万円以上を下請に出す → 特定建設業許可

◆ 建築一式以外の場合
合計3,000万円未満しか下請に出さない → 一般建設業許可
合計3,000万円以上を下請に出す → 特定建設業許可

※いずれにせよ一括下請(いわゆる丸投げ)は、「建設業法第22条」および「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により禁止されています。尚、一括下請の禁止は、2次以降の下請にも同様に適用されますのでご注意下さい。

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