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建設業の各種変更届について

市町村合併による変更届

熊本県では、合併対象市町村に主たる営業所を有する建設業許可業者は下記の2つの書類の提出が必要になります。

  • 変更届出書
  • 別表(指定様式)

なお、商業登記簿謄本の提出は不要です。

各自治体によって書類の書式や必要通数は異なる場合がございますので、合併対象市町村に営業所を有する方は、各自治体にご確認の上、お手続きをして下さい。

上記コンテンツに関しては行政書士法人WITHNESSの監修のもと作成しております。

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