全国の建設業許可手続き(新規許可申請・経営事項審査・電子入札)の顔が見える専門家(行政書士)をご紹介。

経営事項審査について

事業譲渡と経営事項審査

建設業では、会社の跡継ぎがいない、または経営がうまくいっていない場合などに、会社の建設業部門を事業譲渡するケースがあります。

事業譲渡は会社の合併と異なり、公告や登記等も必要ではなく、また事業譲渡した業務以外は存続するため、手続きも合併に比べやり易いと言えます。とはいえ、建設業には許可や経営事項審査が関わってくるため、その手続きをしなくてはなりません。

許可は、譲り受ける会社(譲受人)が譲り受ける業種の許可を持っていない場合は、新たに許可を取得する必要があります。

そして経営事項審査は、合算した状態での審査を受け直すことになります。これを譲渡時経審といいます。

事前打合せ

譲渡時経審を行うにあたっては、申請先の行政との事前打合せを行う必要があります。

特に合併等の特例措置が設けられている場合は、譲渡時経審はその後の格付け等に大きく影響しますので、必要な書類や特例措置の条件等を十分に確認しておきましょう。

5年分の経審の結果通知書や格付の書類、事業譲渡に関する覚書や基本合意書等を持参することをお勧めします。

また事業譲渡では、譲り渡す会社(譲渡人)の負債を譲受人がきちんと承継しなければいけませんので、財務状況や承継方法が説明できる資料も用意しておくとよいでしょう。

施工中の工事

譲渡人において施工中の工事があり、譲渡日までに工事が完成しない場合には、注文者との協議も必要になります。

契約書の書き換えや代金の支払い方法等、詳細な協議を先にしておかないと譲渡後のトラブルになりかねませんので、譲渡前に十分協議し、譲渡後の工事の取扱いについて明確に取り決めておきましょう。

審査基準日

譲渡時経審の審査基準日は次のとおりです。

1. 譲受人が新たに新設される法人の場合は設立登記の日
2. 1以外の場合は、譲渡日以降で譲渡を受けたことにより新たな経営実態が備わっていると認められる日

合算財務諸表

譲渡時経審では、財務状況分析にあたり、合算した財務諸表が3年分必要となります。

ここで特に煩雑なのが譲渡人及び譲受人それぞれの決算日に基づき、月割り分割して合算する等しなければいけないことです。

細かい計算になりますので、分からない場合は分析先に相談されるとよいでしょう。

なお、計算内容は譲渡時経審の際にも確認されますので、分かりやすい換算表等を作成しておきましょう。

その他、分析には公認会計士又は税理士からの適正証明書も必要になります。

その他の必要書類

譲渡時経審も通常の経審と必要な書類は変わりませんが、追加書類として、事業譲渡契約書等が必要になります。

また各保険の確認書類や資格者証などの添付書類もすべて必要になりますので、譲渡人の技術者を引き継ぐ場合は、早めに社会保険などの加入手続きをしておきましょう。

また、合併等の特例措置を申請する場合は同時に申請書を提出します。

この特例措置は点数加点や格付けのランクアップに繋がりますので、事前打合せで念入りに確認しておきましょう。





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