「一般」と「特定」許可の違い
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは何ですか?
特定建設業許可が必要となるのは、元請として契約し受注する場合に限ります。
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の金額で発注するかどうかです。
工事の全てを下請として受注する場合
一般建設業許可
※この場合(=下請けとして受注した場合)は、次の下請業者に出す場合の金額の制限はありません。
工事を元請で受注し、下請に出す場合
※下請に出す場合の契約金額(消費税込み)の額で決定します。(複数の下請業者に出す場合はその合計額)
建築一式の場合
合計4,500万円未満しか下請に出さない → 一般建設業許可
合計4,500万円以上を下請に出す → 特定建設業許可
建築一式以外の場合
合計3,000万円未満しか下請に出さない → 一般建設業許可
合計3,000万円以上を下請に出す → 特定建設業許可
※いずれにせよ一括下請(いわゆる丸投げ)は、「建設業法第22条」および「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により禁止されています。尚、一括下請の禁止は、2次以降の下請にも同様に適用されますのでご注意下さい。
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